葬祭費の申請手続き


 国民健康保険や後期高齢者医療保険、または組合健保、協会けんぽなどの被保険者が亡くなった場合、葬祭費用の一部が支給されます。ただしこれは自動的に支給されるものではない為、期間内に申請する必要があります。

1.申請に必要なもの

 ①葬祭費支給申請書 (申請場所に請求)

 ②故人の健康保険証

 ③申請人の印鑑

 ④振込先の口座番号

 ⑤死亡の事実が確認できる書類

(死亡診断書のコピー、火葬許可証など)

 ⑥葬儀を行ったことが証明できるもの

(会葬礼状や葬祭費用の領収書など)

2.申請の期限

 申請には期限があり、葬儀を執り行った日から2年以内とされています。

3.申請場所

 ①国民健康保険(国保)、後期高齢者医療保険

⇒ 市役所の保険年金課

 ②厚生年金保険等

⇒ 年金事務所(社会保険事務所)

4.支給額

支給額は自治体によって異なりますが、5万円のところが多いようです。

その他分からないことがありましたら、私たち葬儀スタッフにお気軽にお声かけください。